2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
帰れとか、やめろとか、そういうことではなくて、これで大丈夫ですか、あるいは、暮らせません、そういう中身まで排除されたということが正当化されますと、今後の表現行為の萎縮につながるんじゃないかというのが私の質問なんです。 お願いします。
帰れとか、やめろとか、そういうことではなくて、これで大丈夫ですか、あるいは、暮らせません、そういう中身まで排除されたということが正当化されますと、今後の表現行為の萎縮につながるんじゃないかというのが私の質問なんです。 お願いします。
プラカードというのは最近の抗議行動では必須なんですが、そのプラカードをしまえとか、カメラを押さえつけるとか、これはもう表現行為あるいは抗議行為そのものの抑制であります。女性のバッグを後ろから引っ張って転倒させたという例も弁護団によって確認されている。
また、普通の教科書にも事前抑制の原則的禁止の法理というものが講じられておりまして、表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること及び実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法をいうというふうに一般的に講じられております。
最高裁は、検索エンジンは情報を媒介するにとどまらず、検索結果を表示する、そういう表現行為をしているとしました。そして、検索エンジンがインターネット上の情報流通の基盤であり、削除が事業者の方針に沿った一貫性を有する表現行為の制約であるという点を重視して、比較考量においてプライバシーの利益が上回ることが明らかである場合に削除を認める、このような基準を示しました。
表現行為が実際になされる前に、共謀罪に該当すれば取り締まることができる、これは否定できないわけですよ。
共謀罪の対象になっているというのは、つまり、実際に信用毀損の表現行為がなされていない段階で取り締まるんですよ。そうでしょう。
○枝野委員 まさに表現行為なんですよ、表現行為そのものなんですよ。教科書的に言うと、不特定または多数人に伝播させること。メディアを初めとして、表現行為そのものです。 先ほども申しましたが、大審院判決、大正四年二月九日、これはどういう案件か、簡単に説明してください。
あれ、なぜ知らないうちに、絵、それをここに入れようとしていたんだろうということを彼に学ぶことができた瞬間に、それはもう十五年ぐらい前の話ですけれども、そこから障害を持った方々の表現行為にすごく興味を持ってきてというところが背景にありまして、それで、さっきの流れでいくと、地域に、東京にはない地方でのアートプロジェクト活動、マイノリティーの地域に入っていって制作活動をする時代があった。
それをその人の表現行為だとしてみなしているという。
ただ、一方で、特定の、特定といいますか、ある表現内容を理由としてその特定の表現行為を事前に規制するということについては、表現の自由との関係で極めて慎重な検討を要するということもまた論をまたないところだと考えております。 その上で、先ほど一般論として申し上げたような諸事情を勘案しまして適切な対応を考えてまいりたいと考えております。
ただ、やはり表現行為に関わる規制ですから、ちょっと半分は懸念するところもあるんですけれども、踏み込み過ぎていない形で作ろうとすると、もうやっぱりあれがぎりぎりなのかなと思ったんですね。 今回のこの法律で、部落差別とか、部落差別は許されないと、ずっと二十か所ぐらい文言があるんですけど、部落差別とは何か、許されないというその対象となる事柄は何かというのが全然書いていないんですよね。
表現内容を規制するのは、先ほども言いましたけれども、表現行為の萎縮効果をもたらすおそれがありますから、このような不当な差別的言動の禁止や、その禁止に違反した場合の罰則を定めるということはあえてしていないわけであります。もっとも、御指摘のとおり前文で不当な差別的言動を許されないと宣言しましたが、法律でそういうメッセージを発信すること自体が非常に私は重要な意義があるものだと考えております。
私が次にお聞きしようとしたのは、この専らから告知するなど、これが典型例だと、要するにここの部分は誰がどう考えてもけしからぬヘイトスピーチの表現行為だろうということを確認をさせていただいた上で、この典型例の中を読みますと公然とという言葉があるものですから、じゃ、公然じゃないものはもう関係しないのかと。
つまり、一般に私人の表現行為は憲法二十一条一項の表現の自由として保障されるものであるが、私人間において一定の集団に属する者の全体に対する人種差別的な発言が行われた場合には、上記発言が、憲法十三条、十四条一項や人種差別撤廃条約の趣旨に照らし、合理的理由を欠き、社会的に許容し得る範囲を超えて他人の法的利益を侵害すると認められるときは、民法七百九条に言う他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したとの要件
表現行為というのが民主主義の前提であること、であるからこそ、しっかりした明確な規定でない限り、本来保護されるべき表現というものもこれは保護されないような状態になってしまうというところがあります。
また、個人情報保護法それ自体は、個人情報取扱事業者の個人情報の取り扱いについて規律を定めるものでありまして、個人の表現行為について規定するものではなく、お尋ねのような場合においては、そういう規制がかかるようなことはない、お尋ねのような懸念は当たらないものと考えております。
特に、やはりその表現行為に対する萎縮というものがあり得るという指摘がよくなされたわけですね。 この萎縮というのは具体的に何かというと、特に三号ポルノの定義が、今回はかなり明確化されましたけれども、それより前に、明確化されていないときには、三号ポルノの定義と相まって大きな問題になったりするわけですね。
ある憲法の教科書によりますと、少数者集団に対する侮辱、名誉毀損、増悪、排斥、差別などを内容とする表現行為である、一応こういう定義があるようでございます。 これに対して法がどう対応しているかといいますと、もしこれが民法上の不法行為に当たるということであれば、損害賠償責任というものが民事上成り立つ。
○福島みずほ君 表現行為をテロ行為と同視する、それはやっぱりこの法案が、多くの国民、主権者である国民が危惧しているとおり、表現行為が侵害されるんじゃないか、弾圧されるんじゃないか、弱められるんじゃないかということのまさに不安に的中する、ど真ん中ですよ。やっぱりそう考えている。この発言は撤回しただけでは駄目です。秘密保護法案提案する資格はない、そう強く申し上げたいと思います。
これに、石破幹事長、場合によっては、自民党が、表現行為、秘密保護法違反、何とか反対、あるいは慎重審議、場合によっては廃案にしてくれという国民の声をテロ行為と同視しているということに強く抗議をしたいと思います。 御存じ、このテロ行為については、この法案上どう解釈するかというのが非常にもめています。条文でははっきりしない。
つまり、表現行為に関してテロ行為というような考え方でやっぱりこの秘密保護法案を提起をしている。この秘密保護法は、まさに表現の自由や国民の民主主義の問題が問われているんですよ。表現行為、デモは主権者である国民の権利じゃないですか。それをテロ行為ということに、この法案を提案する資格はないと思いますが、どうですか。
そこで表現している国民というのは、決して私利私欲のために表現を行っているわけではなくて、この国をどうすればいいのかということを真剣に考えて表現行為を行っているわけです。 そういう点から考えますと、個人の権利だと認められているものは決して私的なものなのではなくて、公共的な役割を果たそうとする国民がその役割を果たしていくために必要だと認められている権利もたくさんあるわけです。
ヘイトスピーチというのは、ただいま大臣から答弁がありましたとおり、その概念は必ずしも確立されたものではないと思われますが、人種や国籍、ジェンダーなど特定の属性を有する集団をおとしめたり、差別や暴力行為をあおったりする言動とか、少数者集団に対する侮辱、名誉毀損、憎悪、排斥、差別などを内容とする表現行為とされているものと承知をいたしております。
まだ流動的な概念なのかもしれないなと思いますが、ちょっと何か文献等ないかと思って調べましたら、人種や国籍、ジェンダーなどの特定の属性を有する集団をおとしめたり、差別や暴力行為をあおったりする言動を指すとか、あるいは少数者集団に対する侮辱、名誉毀損、憎悪、排斥、差別などを内容とする表現行為であるというような定義を見付けまして、大体のところ、そういうことなんだろうと思います。
したがいまして、この通達はそもそも公権力による表現行為の事前抑制には該当いたしませんで、憲法に抵触するものではないというふうに考えております。
表現行為に先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、これを事前抑制と申します。及び実質的にこれと同視し得る、同じと見られるという意味ですね、影響を表現行為に及ぼす規制、これが事前抑制です。これはやってはならないということは判例でも既に確定していることだ。そうですね。 そして、これの例外として認められるものは何か。
したがいまして、運用次第では国や行政が言論、表現行為に関与できる余地を残したスキームには我々は賛同できないという、そういう趣旨でございました。 以上です。